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COLUMN琉球アーバンホーム コラム

2020.02.24注文住宅

2019年フラット35は何が変わった?改正のポイント

2019年フラット35は何が変わった?改正のポイント
2019年10月、フラット35が改正(緩和)されましたよね。これは消費税が10%に引き上げられ、順調だった不動産の買い渋りが起こらないよう、対策をした改正(緩和)です。
 
2019年に緩和されたフラット35は、そもそも信頼のおける住宅金融支援機構が民間の金融機関をバックアップしてできた住宅ローンで、長期の(他の住宅ローンと比較して)比較的低金利なうえ、長期固定金利が可能になります。
 
そのため、現代の日本では最も人気が高い住宅ローン商品とも言えますが、これが2019年にフラット35が緩和されたとなれば、恩恵にあやかりたいですよね。
 
そこで今日は、消費税率アップに伴い緩和された、2019年のフラット35の改正のポイントをお伝えします。
 

 

2019年フラット35は何が変わった?
改正のポイント

 

自己資金が少ない人の、負担率を緩和


昭和のマイホーム購入が人生の通過イベントだった頃、一般的な頭金の目安は、物件価格の2割~3割と言われていました。
 
ただこれは、日本が高度経済成長期~バブル期にあった目安で、3000万円の物件であれば600万円~900万円、さらに諸費用や引っ越し代金などで+100万円以上は見積もりたいところなので、今の時代では多くの家庭で現実的とは言い切れません
 
そのため近年の民間金融機関の住宅ローン商品では、頭金(自己資金)0円から借り入れができるものも増えました。
 
ただ、2019年までフラット35では自己資金が必要な住宅ローンとして知られています。けれども、この部分が改正により緩和されました。
 

【 2019年のフラット35☆改正のポイント 】
 
★ 自己資金(頭金)が1割未満の借り入れの場合、フラット35では「上乗せ金利」がありました。
 
① 2019年10月以前のフラット35 … 上乗せ金利が「+0.44%」でした。
 
② 2019年10月以降のフラット35 … 上乗せ金利が「+0.26%」に引き下げです。

 

…上乗せ金利の利率が引き下げられることで、自己資金の少ない借り入れでの負担が軽減されます。
 
仮に自己資金が1割以上の借り入れでの金利が1.30%だと仮定した場合、2019年10月以前のフラット35では、自己負担1割未満だと1.74%まで引き上げられることになります。
 
一方、2019年10月以降にフラット35を、自己資金1割未満で契約した場合、1.56%まで引き下げられ、1.74%→1.56%の緩和です。 
 

 

購入価格の上限金額を撤廃


一般家庭で大きなポイントは前項でお伝えした自己資金1割未満の借り入れでの、上乗せ金利緩和ですが、一方で裕福層にも嬉しい改正がありました。
 
それが2019年10月以降のフラット35を組む場合の、物件建築費や購入価格の上限を撤廃した改正です。
 

【 2019年のフラット35☆改正のポイント② 】
 
★ 2019年9月までのフラット35では、物件建築費や購入価格に上限価格が設けられていました。その上限価格が1億円です。
 
→ この上限価格が撤廃されたため、特に都市部での高額物件などは1億円を超える物件も多いですよね。このような物件でも適用されます。

 

沖縄でもリゾートエリアや海を臨める臨海エリアになると、しばしば1億円越えのリゾート物件を見受けますが、このような物件を検討している方には朗報です。
 

 

地域活性化型フラット35


さらに2019年度からは地域活性化型フラット35が拡充され、より多くの地方公共団体との連携を展開しています。
 
地方公共団体の地域活性化対策として、住宅購入の補助金制度などがありますよね。地域活性化型フラット35では、このような対策を講じる地方公共団体と連携をすることで、一時期の金利を引き下げる商品です。
 

【 2019年のフラット35☆地域活性化型利用の条件 】
 
① 従来の「フラット35」金利から、当初の5年間・年0.25%の引き下げ
 
《 2019年9月のフラット35まで 》
 
・ 子育て支援型(※1)
・ Uターン・Iターン・Jターン支援型(※2)
・ コンパクトシティ形成(※3)
・ 空き家活用
 
《 2019年10月改正後のフラット35 》
 
★ 上記の4項目にプラスして、「防災対策」(※4)

 

(※1)の「子育て支援型」では主に、若い世代の住居購入を指しますが、親世帯との同居・近居による住宅購入でも適用されます。
 
ただし、「親世帯との同居や近居のための住宅購入」とみなされる判断は、それぞれの地方自治体によりさまざまです。
 

(※2)の「Uターン・Iターン・Jターン」は、主に東京や大阪などの首都圏で暮らしていた方が地方へ移住することを指します。
 
Uターンは一度首都圏へ出た方がまた故郷へ戻ること、Iターンは故郷ではない地方へ移住すること…、Jターンは故郷ではなくとも均衡の地方都市へ移住する意味合いです。
 
(※3)コンパクトシティ形成は、「歩いて暮らせる集約型のまちづくり」が進められる地域へ移住することを指します。
 
そして注目したいポイントは、2019年10月以降のフラット35改正で加わった、「地方活性化型」の「(※4)防災対策」です。
 

【 「地域活性化型」に拡充された、「防災対策」とは 】
 
★ 雪が多い地域では克雪対策など、それぞれの地域での対策として地方公共団体が定める防災対策・減災対策に準じた住宅を購入した場合に適用されます。

 

そして沖縄ではあまり関係はありませんが、2019年10月のフラット35制度改正では、地域活性化型に「地方移住支援」が加わりました。
 

【 2019年のフラット35☆「地方移住支援」 】
 
② 従来の「フラット35」金利から、当初の10年間・年間0.5%の引き下げが期待できる、「地方移住支援」とは
 
・ 東京23区から首都圏外(※5)へ移住する
・ 移住支援事業で選ばれた中小企業へ就職する
・ 移住支援の交付を受ける

 

→ このような方が移住のために住宅取得をすると、上記の待遇を受けることができます。
 
(※5)首都圏外の範囲ですが、東京都だけではありません。関東圏から離れることを条件とするために、東京都市区の他、神奈川県・千葉県・埼玉県よりも外の、移住支援事業を行っているエリアへの移住です。
 

 

少し触れたい「フラット50」の改正


近代ではフラット35以外にもフラット50なども出ていますが、こちらも2019年10月のフラット35の見直しに伴い、いくつかの改正が行われました。下記が主な改正ポイントです。
 

【 2019年10月フラット50の改正ポイント 】
 
① 自己負担金が少なくてもフラット50の利用が可能になった!
 
→ フラット50と言えば、「頭金(自己負担金)を充分に準備しなければならない」との認識がありましたが、2019年10月の改正により、融資率の上限が6割から9割まで緩和されました。
 
② 物件建築費や購入価格がより高額な物件でも利用可能になった!
 
→ 2019年9月までは融資限度額が6,000万円でしたが、これが8,000万円まで引き上げられ、より高額な物件が期待できます。

 
 

 

いかがでしたでしょうか、今日は消費税率8%から10%への引き上げに伴い、対策として講じられた2019年10月のフラット35改正による、緩和ポイントについてお伝えしました。
 
ただ、地方活性化型地方公共団体の補助金や対策と連携するしくみなので、どの地域でも享受できるものではありません。
 
残念ながら沖縄では南城市のみ提携をしている状況で、本州の他エリアよりも自由度が少ない感は否めません。
 
けれどもぜひ利用したい緩和対策としては、融資率の上乗せ金利の引き下げによる、負担緩和です。
 
「マイホームをより安全な住宅ローン商品で建てたいものの、そんなに自己資金が1割未満…」と言う方は、再度フラット35を検討しても良いかもしれません。
 
 

まとめ

2019年10月、フラット35の緩和ポイント

・自己資金が1割未満での金利上乗せが引き下げられた
・1億円の上限が撤廃された
・地方活性化型フラット35の拡充
・地方活性化型フラット35で防災対策が加わった
・地方活性化型フラット35で地方移住支援が加わった
・フラット50でも融資率が6割→9割に緩和された
・フラット50でも上限価格が6,000万円から9,000万円に引き上げられた

 

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