COLUMN琉球アーバンホーム コラム
2021.04.19注文住宅
夫婦で沖縄住宅ローン調達は危険?収入からみるリスク
共働き夫婦が増えた現代、沖縄でも住宅ローンはペアローンや連帯債務など、夫婦で協力しあって借り入れる形態が増えましたよね。
「沖縄で家を建てる☆夫婦で借りる住宅ローン3つのパターン」でもお伝えしたように、沖縄で住宅ローンを夫婦協力して借り入れる方法は、(1)収入合算(2)連帯債務(3)ペアローンの3つのパターンがあります。
このどのパターンにおいても共通するのが、連帯保証人や連帯債務者など、形式は異なるものの、いずれも夫婦が共にお互いの沖縄の住宅ローンに対して責任を負う点ではないでしょうか。
「沖縄で安全な住宅ローン☆ムリのない資金計画は自分で決める」では、ムリのない借り入れ金額の決め方をお伝えしていますが、それでも「連帯保証人」などと聞くと、どこか緊張してしまう方も少なくありません。
今回は、沖縄で夫婦が住宅ローンを協力して借り入れる場合の、お互いの収入や割合から見たリスクを、家計パターンに分けてお伝えします。どうぞ参考にしてください。
夫婦で沖縄住宅ローン調達は危険?
収入からみるリスク
夫婦共同の沖縄住宅ローンのリスク
何千万と言う大きな金額を借り入れるのですから、沖縄で家を建てること、住宅ローンを組むことはいずれにしてもリスクはありますが、沖縄を含め日本の住宅ローンでは、ほとんどが個人(多くは夫)による借り入れでした。
けれども夫婦共働き世帯が増えたことで、個人による借り入れではなく、沖縄でも夫婦共同の住宅ローンが増えています。
共働き夫婦が協力して沖縄で住宅ローンを組むことで、金融機関は夫婦の収入を合算して融資可能金額を算出するため、借り入れ金額(家を建てる予算)が上がるためです。
確かに夫婦共働きになり世帯収入自体が上がっているので問題はないのですが、夫婦共同だからこそのリスクが伴います。
【 夫婦が共同で沖縄の住宅ローンを組むリスク 】
★ 個人が沖縄で住宅ローンを組んだ場合、あくまでも個人の債務ですが、夫婦がお互いに連帯保証・連帯債務を負うことにより、リスクの性質のその対策は変わってきます。
(1) 将来的な収入の安定性(夫婦共に)
→ 例えば、夫が沖縄で住宅ローンを借り入れたとして、もしも夫がその後減収したとしても、妻の収入と言う余力が残りますが、夫婦の収入を合算して融資を受けた場合には、その余力がありません。
(2) 将来的な離婚の可能性
→ 夫婦が共同で沖縄住宅ローンを契約すると言うことは、将来的にも婚姻関係であることが前提ですが、現実的なことを考えると必ずしも婚姻関係が続くとは限りません。
収入合算や連帯債務、ペアローンのいずれにおいても、ひとつの不動産の債務を、二人がお互いに協力して返済していかなければなりません。けれども離婚してしまっては、そもそもの協力関係が崩れてしまう点がリスクのひとつです。
夫婦が共同で沖縄の住宅ローンを組むと言うことは、お互いに連帯保証人や連帯債務者になります。戸籍と融資は違いますから夫婦が離婚しても、この連帯保証人(連帯債務者)の関係性は変わりません。
【 沖縄で夫婦共同の住宅ローン☆離婚率 】
★ 厚生労働省による人口動態調査によると、2019年度の婚姻件数は615,652組、対して2019年度の離婚件数は208,489組です。
→ 婚姻件数と離婚件数を割ると2.95、つまり3組に1組の割合で離婚することが分かりました。
※ 2020年度は新型コロナ感染拡大が起きましたので、通常の動向を確認するため2019年で確認しています。
沖縄で住宅ローンを組んでマイホームを建てると言うことは、結婚や第一子の誕生など、幸せな時期にある方が多いので伝えにくい数字ではありますが、将来的に家族を守るためにも、離婚率も理解したうえで適切な返済計画が重要です。
夫婦の収入に差がある場合
沖縄で夫婦が協力して住宅ローンを組む時、夫婦共働き世帯が急増する以前から見受けられたケースが夫婦の収入に差があるケースです。
例えば夫(妻)が主に稼いでいて、妻(夫)はパートなどで不足分をフォローしている世帯となり、夫(妻)が月収50万円・妻(夫)は月収10万円ほど…、などと考えてください。
世帯収入の割合で出してみると、夫(妻)が80%、妻が20%ほどでしょうか。
このような世帯が沖縄で協力して住宅ローンを組む場合、夫(妻)が単独で沖縄の住宅ローンを組もうとしたものの、必要な資金に融資可能金額が足りなかったケースが多いです。
希望の金額では審査が通らないとして、妻(夫)が金融機関の融資担当者に提案され、連帯保証人になるなどの流れが多く見受けられます。
【 沖縄で夫婦共同の住宅ローン☆収入差のある夫婦 】
★ この場合は収入が高い夫(妻)側に、夫婦共同による特別なリスクはありません。個人で借り入れる時と同じリスクと考えてください。
→ けれども収入が少ない妻(夫)側は、現実的な収入(前述の例で言えば月収10万円)では対応できないほどの責任を負うことになります。
※ 債務者はあくまでも夫(妻)ですが、「連帯保証人」になったからにはその返済に対して、債務者と同等の責任を負っていますが、連帯保証人にならなければ、その責任は全くないからです。
つまり、収入の高い夫(妻)の基準で借り入れをした融資金額を、大きく収入差のある妻(夫)が返済義務を負わなければならない可能性を秘めている契約、と言うことになります。
それではもしも離婚をした場合には、どのような可能性があるのでしょうか。離婚時に住宅ローン残高が、その家の売却によって完済されるのであれば問題はありませんが、気になるのは売却利益で完済できない「オーバーローン」のケースです。
【 沖縄で夫婦共同の住宅ローン☆離婚時にオーバーローン 】
★ 完済できなければ金融機関は抵当権を外しませんから、当然売却もできません。そこで不足分をあらたに借り入れることで完済することがあります。
→ この時、もしも連帯保証人として返済義務があるからと、夫婦折半で借り入れをしたとなれば、収入的に差のある妻(夫)には大きな負担となる可能性が高いです。
ただし、あくまでも連帯保証人としての返済義務があるのは、夫婦共同で借りた沖縄の住宅ローンであって、新しく借りる債務ではありません。
ですから、沖縄の住宅ローン完済のために不足分を新たに借りる時、必ずしも収入の低い妻(夫)側が折半して負担する必要もないとも言えます。
★ 収入が低い妻(夫)にとって、連帯保証人になる方法はかなりのリスクだと考えてください。本来であれば、避けるべき状況です。
収入が高い夫(妻)が融資を受けることができる範囲内として、沖縄で個人が住宅ローンを組む資金計画がベストです。
夫婦の収入が同等な場合
近年増えてきたケースが夫婦の収入が同等な、夫婦共働き家庭です。世帯収入も半々ほどの割合ですので、沖縄で住宅ローンを夫婦共同で組んだとしても経済力としては平等と言えます。
実は、まだこのようなパターンの前例はそれほど多くはありません。それだけに真似のできない側面もあります。
ただ夫婦がお互いに連帯保証人や連帯債務者として、債務全体の責任を負いますから、どちらにしても、個人で借り入れをした時以上のリスクを負う点は否めません。
【 沖縄で夫婦共同の住宅ローン☆収入が同様な場合 】
★ 例えば、お互いに年収600万円の夫婦が収入合算をすると、年収1200万円として金融機関は融資可能金額を提示します。
→ その後、片方の収入が何らかの形で無収入となった場合、一人の収入では倍以上の負担が掛かることになり、返済が滞る可能性は大きくなる点がリスクです。
…ではどのように対策を取るのが良いのかと言えば、金融機関が提示する融資可能金額いっぱいいっぱいに借り入れをしないことです。
年収600万円の個人が借り入れ可能な金額以上の予算立てができるからこそ、夫婦が沖縄で共同の住宅ローンを組むのですから、高くなることは分かるのですが、安全ラインを自分達で決めて借り入れをしてください。
※ 収入が同等な共働き夫婦の、より安全な沖縄住宅ローンの返済計画については、重なる部分もありますが、別記事「沖縄で共働き夫婦の住宅ローン☆安全な返済計画」でお伝えしていますので、コチラも併せてご参照ください。
いかがでしたでしょうか、今回は沖縄で夫婦共同の住宅ローンを組むリスクを、夫婦の収入状況別にお伝えしました。
本文では夫婦が離婚をする可能性に対するリスクや、沖縄で住宅ローンが残っていた場合についてもお伝えしましたが、夫婦が離婚した時に起きる財産分与については、別記事「ペアローンで沖縄の家を建てる☆離婚した時の財産分与」で詳しくお伝えしています。
夫婦共同で沖縄の住宅ローンを組むからこそ、最初の段階で設定しておきたいのが、予算のラインです。
「沖縄で安全な住宅ローン☆ムリのない資金計画は自分で決める」では、より安全な沖縄住宅ローンの予算立てについてもお伝えしているので、コチラも併せてご参照ください。
まとめ
夫婦共同で住宅ローンを組むリスク
・夫婦共に無収入・減収のリスクが増える
・離婚により協力関係が破綻するリスク
・収入差がある夫婦は低い方のリスクが高い
・収入差がない夫婦は余力がないリスク
・金融機関が提示する融資可能金額を参考にしない
・自分達で安全な返済金額のラインを決める
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