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COLUMN琉球アーバンホーム コラム

2021.04.07注文住宅

沖縄で家を建てる☆住宅ローン控除には上限額がある

沖縄で家を建てる☆住宅ローン控除には上限額がある
沖縄では、「住宅ローン控除があるから借りるべきだ!」との声も多いですよね。なかには沖縄では住宅ローン控除を見越して、より多くの融資を検討している方もいます。
 
ただ沖縄で家を建てる時に住宅ローン控除を意識しているなら、上限額が設けられていることも知っておくと良さそうです。
 
沖縄でマイホームに住宅ローン控除が適用される際、①建物の種類による上限と②借り入れ主の年収による上限はありますので、やみくもに借り入れをしたからと言って、全ての範囲でその恩恵を受ける訳ではありません。
 
そこで今回は、沖縄でマイホームに住宅ローン控除が適用される際、建物の種類借り入れ主の年収によって設定されている、控除の上限額をお伝えします。どうぞ参考にしてください。
 

 

沖縄で家を建てる☆
住宅ローン控除には上限額がある

 

 

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは
そもそも住宅ローン控除は、毎年の年末残高(住宅ローン残高)のうち1%が、所得税及び住民税から控除され還付される仕組みです。
 
ここで注意したいのは、控除されるのはあくまでも年末残高(住宅ローン残高)の1%であることではないでしょうか。そのため、沖縄で「住宅ローン控除があるから借りるべきだ!」と借り過ぎてしまっても、そもそも1%の控除しか期待できないことになります。
 
確かに変動金利では2021年4月現在、0.55%など1%を切る低金利も見受けられますが、フラット35などの長期固定金利商品であれば、1.370%と1%を上回っていますので、単純に考えても得にはなりません。
 
ですから沖縄で住宅ローンを組む時には借り過ぎることなく、借り入れリスクを判断して余裕のある範囲内での融資を受けることが先決です。
 

【 沖縄で家を建てる☆住宅ローン控除とは 】
 
☆ 沖縄のマイホームで住宅ローンを組むと、その年のローン残高×1%分所得税・住民税から控除され、還付を受けることができます。
 
→ 住宅を購入した年の翌年2月から受付が始まる「確定申告」で申請をすることで、控除申請ができますので、還付を受けてください。
 
※ 個人事業主であれば翌年も確定申告は必要ですが、借り主が会社員の場合には、2年目からは年末調整のみで問題ありません。

 

ただし住宅ローン控除を受けるには、あくまでも居住目的です。そのため近年では在宅勤務の仕事場とする「ホームオフィス」も増えてきましたが、この場合には、住まいスペースが全体の1/2以上を占めている必要があります。
 
さらに住宅ローンの返済期間は10年以上であること、登記簿における床面積が50平米以上でなければならないなど、いくつかの要件があるので、チェックをしてください。
 
(重なる部分もありますが、詳しくは別記事「沖縄で家を建てる資金計画☆住宅ローン控除の要件とは」でお伝えしていますので、コチラをご参照ください。)
 
さらに沖縄で注目されるように、住宅ローン控除には消費税8%から10%へ上がったことを受けて施行された、延長特例措置があります。
 

【 沖縄で家を建てる☆住宅ローン控除の延長特例措置 】
 
☆ 沖縄で注目される「住宅ローン控除の延長特例措置」とは、消費税が8%から10%へ上がったことを受けて、住宅ローン控除期間を10年間から13年間に延長する措置です。
 
→ 本来は2020年12月末日までに住み始めたオーナーに対して適用する制度ですが、2020年の新型コロナ感染拡大を受け、特例措置として2022年12月末日までに居住した場合に対して適用するようになりました。

 

この延長特例措置は、2020年度に一度2021年末日までに住み始めた人々に対して適用すると決まりましたが、2021年に再び制度が延長され、2022年末日までになった流れです。
 
先ほどは「1%のみ」とお伝えしましたが、そもそもの購入金額が住宅だけにかなり高くなります。
 
そのためたった1%と言っても、5,000,000万円の1%にもなると50万円ですので、まとまった金額となり、申請しない手はありません。
 

 

建築物による住宅ローン控除の限度額

建築物による住宅ローン控除の限度額
このように沖縄マイホームで住宅ローン控除を受けようとした場合、年末の住宅ローン残高の1%が控除されますが、その控除金額には上限があります。
 
そしてその住宅ローン控除の上限額は、①建築物の種類による上限と、②借り入れ主の年収による上限、の2つの要素があると考えてください。
 

【 沖縄マイホームの住宅ローン控除☆建築物による上限 】
 
① 一般的な住まい 
 
→ 建売住宅・注文住宅どちらでも構いません。新築の一般住宅はこちらに当たり、最大40万円の範囲内で、沖縄マイホームに住宅ローンが控除されます。
 
※ 個人間売買で消費税非課税によりやりとりが起きた場合は、上限20万円です。
 
② 認定長期優良住宅/低炭素住宅
 
→ 建売住宅・注文住宅どちらも構いませんが、長期優良住宅として認定を受けた住宅、もしくは、2012年9月交付の「エコまち法」に基づいた低炭素住宅(※)と認定された場合、上限額は50万円に上がります。
 
※ 個人間売買で消費税非課税によりやりとりが起きた場合は、上限30万円です。

 

(※)低炭素住宅とは、エコまち法に基づいて二酸化炭素の排出量が少ない(省エネ法の省エネ基準よりもさらに10%以上、排出量を少なくする)エコ住宅を差しています。
 
具体的には気密性を高くしたり、太陽光発電システムと蓄電池をプラスするなどの対策です。
 

 

年収による住宅ローン控除の上限

年収による住宅ローン控除の上限
そして沖縄マイホームの住宅ローン控除には、借り入れ主の年収による上限額があることもお伝えしました。
 

【 沖縄マイホームの住宅ローン控除☆年収による上限 】
 
☆ 年収による上限は、「所得税+翌年度の住宅税」ですが、住宅税は前年課税所得×7%もしくは136,500円との、低い方の数字を選びます。例えば…、
 
・年収400万円の場合 → 所得税89,400円+住民税99,600円=186,000円
 
・年収500万円の場合 → 所得税139,400円+住民税136,500円=275,900円
                   (以降、住民税136,500円上限で固定
 
・年収600万円の場合 → 所得税203,600円+住民税136,500円=340,100円
 
・年収800万円の場合 → 所得税475,400円+住民税136,500円ですが500,000円
                    (以降、500,000円の上限額が固定
 
長期優良住宅認定を受け(上限50万円)、消費税10%で建てた住宅として算出しています。      

 

このような計算です。年収800万円では所得税+住民税(136,500円以上になったので、住宅ローン控除の計算上は136,500円で固定です。)よりも高くなったので、500,000円の上限になりました。
 

 

住宅ローン控除を最大限に活用するために

住宅ローン控除を最大限に活用するために
ここで逆算をして沖縄マイホームの住宅ローン控除が適用する金額の範囲内を算出してみると、下記のようになります。
 

【 沖縄マイホームの住宅ローン控除☆適用範囲 】
 
☆ 上限額から逆算をして、「いくらまでの予算が住宅ローン控除の適用範囲に当たるのか」を算出してみました。
 
・年収400万円の場合 → 1,860万円
・年収500万円の場合 → 2,759万円
・年収600万円の場合 → 3,401万円
・年収800万円の場合 → 5,000万円
 (以降、5,000万円まで適用で固定
 
…このような範囲になります。

 

このように見ていくと、年収800万円以降は1億円でも3億円の沖縄マイホームの住宅ローンを組んでも、控除を受ける上限額は一律5,000万円ですが、年収800万円以下の世帯が適用される金額を見てみると、安全な借り入れの範囲内であることが分かります。
 
金融機関が算出する融資可能金額よりも低めではありますが、この範囲内で沖縄マイホームの住宅ローンを組むならば、よりムリのない返済計画を立てることができるのではないでしょうか。
 

 

いかがでしたでしょうか、今回は沖縄で住宅ローン控除を受ける時、上限額があること、またその上限額の算出方法をお伝えしました。
 
今回は長期優良住宅を建てるとして上限額50万円で、借り入れ主の年収による上限額を算出しましたが、沖縄マイホームの住宅ローン控除は一般住宅を基準とした40万円のケースも多いです。
 
どちらにしろ、確かに沖縄マイホームで住宅ローン控除が適用される範囲内まではお得感がありますが、そもそも年末残高の1%の適用ですし上限も高くて50万円ですから、「借りれば借りるほどお得」ではありません
 
まずは、収入から安全な借入額を割り出し(金融機関の融資可能金額ではなく、自分達で家計簿などの状況を鑑みながら割り出してください)、返済継続可能な安全な資金計画を立てる方向から、予算立てを検討してみてはいかがでしょうか。
 

☆ 安全な資金計画については、別記事「沖縄で安全な住宅ローン☆ムリのない資金計画は自分で決める」などでもお伝えしていますので、こちらも併せてご参照ください。

 

まとめ

住宅ローン控除の上限額

・毎年の住宅ローン年末残高×1%が所得税などから控除される
・控除期間は10年~13年(延長特例措置)
・建物による上限は一般住宅で40万円
・長期優良住宅や低炭素住宅では50万円
・年収による上限は所得税+翌年度の住宅税
・住宅税は136,500円以上の場合136,500円で固定

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